事業内容
Works

九州産廃処理センターの主な事業について

処理が困難な産業廃棄物は
九州産廃処理センターにお任せください

当社は企業様からお受けした産業廃棄物を安全に処理し循環型社会へなるよう努力しております。産業廃棄物にはあらゆる種類が存在し、中には処理に困るような特殊な廃棄物もあります。当社は最終処分段階への「最後の砦」となり、あらゆる産業廃棄物の処理をお任せいただいております。特別管理産業廃棄物および産業廃棄物の処理は九州産廃処理センターへお任せください。

中間処理業(安定化、コンクリート固化、コンクリート固型化、還元・中和)
産業廃棄物処分業(北九州市許可番号 第07620003554号)
特別管理産業廃棄物処分業(北九州市許可番号 第07670003554号)
収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業(福岡県許可番号 第04000003554号)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(福岡県許可番号 第04050003554号)

産業廃棄物について

産業廃棄物とは一般的に、工業・商業・農業・公共サービスなどすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律・政令で指定したものであり「固形状」または「液状」のものを言います。※放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。

ばいじん 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
燃え殻 焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど
汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
金属くず 鉄、銅等の金属くず
ガラスくず ガラスくず
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
政令第13号廃棄物 政令第2条第13号で定められている廃棄物
ばいじん、燃え殻、汚泥、廃アルカリ、鉱さいについては、水銀含有ばいじん等を含む

特別管理産業廃棄物について

7種類の特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを言います。当社ではその中の7種類の特別管理産業廃棄物を処理いたします。

ばいじん

特別管理産業廃棄物のばいじん

水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。

燃え殻

特別管理産業廃棄物の燃え殻

力ドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。

汚泥

特別管理産業廃棄物の汚泥

水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物又はシアン化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。

廃酸

特別管理産業廃棄物の廃酸

水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物もしくはシアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。

廃アルカリ

特別管理産業廃棄物の廃アルカリ

水素イオン濃度指数12.5以上のもの、又は水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物もしくはシアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。

鉱さい

特別管理産業廃棄物の鉱さい

水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物又は砒素又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。

政令第13号廃棄物

特別管理産業廃棄物の政令第13号廃棄物

水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物又はシアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。

電子マニフェストの対応について

JWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)e-reverseに加入しております。

マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。弊社は電子マニフェストにスムーズに対応できるようにしております。

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